丸亀製麺(羽田空港店)で讃岐うどんの素うどん
意外にも神戸本社で丸亀市に店舗がない讃岐「セルフうどん」
讃岐釜揚げうどん 丸亀製麺(株式会社トリドール)に行ってきました!
「丸亀製麺」の店舗数は779店で2000年(平成12年)丸亀製麺加古川店が1号店だそうです。
本場の香川・高松に出店した時には、「亀坂製麺」だったらしいです。
現在も丸亀市には出店してないそうです。
商標取得も平成22年(2010)3月19日なので最近ですよね。(参照 特許電子図書館)
”丸亀製麺”という名前てうどんを提供しているお店があったら大丈夫?ということで特許庁に聞いてみました。
特許庁”先願主義”だから早い者勝ち 後は裁判
「トリドールさんは、図案で商標を3つ出されています。
この場合、文字と図形どちらに”丸亀製麺”の識別力があるのか裁判をしてみないとわからない。
ただ、今から”丸亀製麺”の文字だけで商標をとることはできません。
商標は先願主義(早い者勝ち)なので既存店さんがいても商標を持っていないので不利です。」とのこと。
丸亀とか讃岐とか使ってもOKなの?
ってなったので、すこし調べてみました。
全国製麺協同組合連合会 生めん類の表示に関する公正競争規約(消費者庁の承認済)の
「不当表示の禁止」(5)を見ると
■生めん類又はその原材料の産地について誤認されるおそれがある表示
例えば、大阪で作った「札幌ラーメン」に北海道をイメージする絵や写真、文言が入っていたり、九州で作った「信州そば」に、アルプス連山等信州をイメージする絵や写真、文言が入っていてはならない。つまり消費者に、いかにも本場で作ったような錯覚、誤認を与えるような表示はしてはならないということである。
とあります。
そこで全国製麺協同組合連合会に電話で確認した所、
商品の容器、包装による表示で、一般消費者に対して店頭、通販により販売する場合に限って(ややこしい)
「香川県以外の製造してなくても、香川県で製造しているかのような紛らわしい表現(絵、写真、文言)がないなら「讃岐うどん」という表現は可能」(マトバ様)
つまり、香川で製造してないのに「丸亀製麺の讃岐うどん」といった名前で販売するなら不当表示の疑いがあるけど、
店舗やメニューで”丸亀”や”讃岐”を使っても商売しても問題がないとのことです。
揚げたての天ぷらが実は安い
店に行ってびっくりしたんですが、実は天ぷらが安いんですよね(笑)
野菜かき揚げ 90円
とかスーパーの惣菜のかき揚げが130-180円(税別)と考えると超絶安い!
かき揚げ5個買っても450円ですよ(笑)見切り品なみのお得さです。
テイクアウトしたいくらいですねー。
素うどんで十分なボリュームと美味しさ!
私は立ち食い蕎麦にいくと、かき揚げ+大盛りを頼むのですが、今回は朝が早かったので
シンプルに素うどんにしました。
でも素うどんで十分です。
トッピングもやりたい放題ですので、結局、天カスを乗せてしまい・・・
いつもの立ち食いそばと同じ状態の「かき揚げうどん」みたいな感じになりました。
店内もそれなりに広いのでゆったりできますよ!
旅の前後におすすめです!
店名 丸亀製麺 羽田空港第2ビル店
電話 03-5756-6057
営業 7:30~20:30
場所 東京都大田区羽田空港3-4-2 羽田空港第2旅客ターミナルB1F
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